情報商材や仮想通貨、投資などの詐欺や返金方法について

情報商材や仮想通貨、投資などの詐欺にあったと感じた場合の返金してもらうための方法について、その具体的な方法を書いていきます。

今回は、情報商材だったり高額塾でお金を払ったけど騙されたと感じた時の返金してもらうための方法について書きます。

一応、仮想通貨や投資関係でも、先に情報商材らしきものやサービスを購入したのであれば、応用できるでしょう。

それに対して、怪しい仮想通貨のICOで、ビットコインやイーサリアムを使ってコインを購入した、みたいな場合は難しいと思います。

 

尚、この記事は、前回書いた続きになります。

もしも前回の記事を読んでいない場合は、先に読んでおくことをオススメします。

>> 騙されたと思ったらまず行うことについて

銀行振込なのか、クレジットカード決済なのかで難易度が変わる

まず最初に、書くこととしては…

銀行振込で購入したのか、クレジットカード決済なのか、クレジットカード決済でも既に支払い終わっているか、というあなたの今の状態で、難易度が大幅に変わるということですね。

クレジットカード決済の場合

まず、クレジットカード決済で購入して、まだクレジットカード会社にお金を振り込んでいない場合は、難易度が少しだけ下がります。

理由は、情報商材の販売者や、インフォトップやインフォカート、アドモールといったASP(決済代行会社)がダメでも、クレジットカード会社に連絡すれば支払いをキャンセルできる可能性があるからです。

 

ただし、既に支払いが終わっている場合などは、クレジットカード会社に連絡したところで意味がないので難易度が跳ね上がります。

ですので、本気で返金してもらいたいのであれば、早めに行動に移してください。

銀行振込の場合

銀行振込で情報商材等を購入した場合、難易度は一気に高くなります。

理由は、販売者やASPに何とか返金してもらえないか打診するしかないからです。

いや、最近の情報商材はASPすら通していない場合もありますので、その場合は本当に販売者と直接交渉することになります。

そして、その場合、交渉が難航する可能性が非常に高いです。

もしも返金してほしいと考えているのであれば、相当な覚悟が必要となるでしょう。

手に入る情報をできる限り集める

という感じで、難易度について書いてみたところで、行うべき具体的な方法を書きます。

まずは、現段階で手に入る情報をできる限り集めることです。

 

具体的に書くと、販売者から送られてきたメールやら動画、情報商材等を購入したときに読んだセールスレターなどですね。

特に、購入前に見た動画やら購入時のセールスレターなどは、消される可能性が高いのでできるだけ早めにチェックして、できるなら保管しておいてください。

 

また、この段階で返金規定などももう一度しっかりチェックしておきましょう。

もしも返金規定があって、あなたの現在の状況が該当するものであれば、もしかすると簡単に返金してもらえるかもしれませんからね。(可能性は極めて低いですが)

実際の中身との相違点を確認してまとめる

続いては、その集めた情報をみて、実際に送られてきた情報商材などの中身と、購入前に見た動画やセールスレター、メールなどに書かれている文章との違いを洗い出してください。

わかりやすい例だと、セールスレターには「確実に稼げる」と書いていたけど実際は稼げなかったとか。

この実際の内容と購入前に与えられた情報との差が多ければ多いほど、返金できる可能性は少しずつ高くなります。

できるだけ沢山見つけましょう。

 

更に、この相違点について、できるだけ分かりやすくまとめて資料にしてしまいましょう。

誰が見てもこれは違いすぎるだろう…と思うことができるレベルにすればするほど効果が高くなります。

法律を使って販売者等と交渉する

ここまで出来れば、後はこの資料を使って、販売者やASP、クレジットカード会社などと交渉することになります。

では、この資料をどうやって使うのかというと…消費者を守る法律を使うのです。

 

具体的に書くと、「消費者契約法第4条」という物を使います。

この「消費者契約法第4条」には、不当な勧誘によって誤認させ、契約してしまった場合は取り消すことが出来ますよ、ということが書かれています。

要するに、購入前の動画やらセールスレター、メールなどで語られていた内容と、実際の商品が全く違う場合、取り消して返金してもらうことができるかもしれないわけですね。

もうちょっと詳しく知りたい方は、国民生活センターに資料がありますので、どうぞ。

>> 知っていますか 消費者契約法

 

ですので、販売者等と交渉する場合は、購入前に見た動画、メール、セールスレターと、実際の情報商材との違いをしっかりと説明して、「消費者契約法第4条」に基づき、契約を取り消したいので返金してもらえるように持っていく、という形になります。

後は、もしもこれが通らない場合は、国民生活センターや警察などに相談に行く覚悟があるということも伝えておきましょう。

国民生活センター(消費生活センター)に相談に行く

この方法で販売者やASP、クレジットカード会社などと交渉して、上手く返金してもらえたり、クレジットカードの支払差止めが出来れば問題ありませんが、この段階で成功する可能性はかなり低いです。

それでダメならどうするかというと、実際に国民生活センター(消費生活センター)に電話で相談して、その後、実際に全国の消費生活センターに行って更に交渉や手続きをしてください。

このときにも、購入前と購入した情報商材の違いなどを資料にしたものや、その証拠となるものなどをしっかり準備して相談しましょう。

>> 消費生活センターはコチラ

警察に被害届を出す

更にこれでもダメなら、警察に行って被害届を出す、という手段もありますが…まあ、やらないよりはやったほうがいいかな、レベルです。

よほどのことがない限りは、警察は動かないでしょうし、動いたところで返金云々はできるかどうかは未知数ですから。

経済産業省にメールや電話をする

また、経済産業省にメールや電話を行うこともできます。

が、これも効果の程はちょっと分かりませんね。私はここまで泥沼の戦いに参戦したことはないですから。

>> 経済産業省の消費者相談はコチラ

 

という感じで、ここまでしても、尚、返金してもらえない可能性が高いです。

特に、消費生活センターで相談したり、販売者側と交渉してもダメだった場合はかなり辛いですね。

お金をかけてもいいのであれば、弁護士に相談しに行くという手もありますけど、それで訴訟やら何やらに発展すると、更にお金と時間が消費されてしまいます。

 

更に、ここまでは返金に関する話でしたが、ここに詐欺であることを立証して懲らしめたい、みたいなことまで考え出すと、難易度が跳ね上がります。

詐欺ではなく、「消費者契約法第4条」に基づいた契約の取り消しを求めていくほうがいいですよ。

 

ちなみに、情報商材ならまだマシですが、仮想通貨関連のトラブルの場合はより面倒なことになります。

例えば、ICOとかなら、相手が海外の企業になる可能性が高く、日本の法律が通用しない、なんていう可能性もありますからね。

本当にここまでして、情報商材や仮想通貨、投資などの返金を求めていくのか、今一度考えてみてください。

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